多岐にわたる品目と使いみちがある食品添加物。どこをどう見たら良いのかわからないですよね?
食品添加物の見分け方をケンコウくんと一緒に見ていきましょう。
ー食品添加物の見分け方
じつは、食品添加物の使用の有無はパッケージに書かれている「一括表示」を見るとわかるようになっています。
2015年に施行された食品表示法(猶予期間終了2020年4月1日)では、一括表示欄の表示項目が見直され、それまで原材料欄は、使用順で明記されていましたが、「原材料と添加物を明確に区別して表示すること」が義務付けられました。
一括表示欄、原材料と添加物の表示例 (消費者庁「知っておきたい食品の表示」より)
◆2015年施行前の原材料表示では
原材料名 | 糖類(水あめ、いちご、ゲル化剤(ペクチン)、砂糖、酸化防止剤(ビタミンC) |
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と上記のように原材料と添加物の区分なく、使用した重量の割合の高い順に明記されていました。
◆新しい食品表示基準では、①「原材料名」と「添加物」それぞれ事項名を設けて表示するか、②原材料名欄に原材料と添加物を明確に区分して表示されています。
①「原材料名」と「添加物」それぞれ事項名を設けて表示
原材料名 | いちご、砂糖 |
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添加物 | ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC) |
②原材料名欄に原材料と添加物を明確に区分して表示
例)スラッシュで区分して表示する方法
原材料名 | いちご、砂糖/ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC) |
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例)改行して表示する方
原材料名 | いちご、砂糖 ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC) |
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例)別欄に表示する方法
原材料名 | いちご、砂糖 |
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ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC) |
原材料は、最も一般的な名称で、使用した重量の割合の高い順に表示されています。
添加物は、使用した重量の割合の高い順に表示されており、その表示方法は大きく3つに分類されています。
・物質名(その物質名を表示する。)
※物質名は、定められた簡略名(例:塩化カルシウム→塩化Ca)や、類別名(例:香辛料抽出物→香辛料、スパイス)による表示も認められています。
・用途名(使用の目的・用途を併せて表示する。)
例:甘味料(キシリトール)、着色料(β―カロテン)、保存料(ソルビン酸)等
・一括名(同様の機能・効果を有するものを一括名で表示する。)
例:香料、酸味料、pH調整剤、乳化剤等
消費者からみるメリットとデメリット
食品表示法が変わったことによって、一括表示を見れば、国が使用を認めた食品添加物が使用されているかどうかが明確になりました。
しかし、使用されている場合、原材料と添加物が分別されてしまい、原材料の使用順ではなくなったため原料全体に対してどのぐらい使用されているかはわからなくなってしまいました。