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  • 賞味期限と消費期限の定義について教えてください

    以下の通りです。

    ※賞味期限:平成7年4月1日より製造年月日だけで表示されていた食品の日付が消費期限、賞味期限の期限表示に変更になりました。

    【賞味期限】
    定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日を言います。
    ただし当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとします。
    <対象>スナック菓子、即席めん類、缶詰、牛乳、乳製品など

    【消費期限】
    定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他
    の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなる恐れがないと認められる期限を示す年月日を言います。
    <対象>弁当、調理パン、惣菜など

    当該期限を過ぎた食品であっても、必ずしも衛生上の危害が生じるわけではなく期限が過ぎた食品を表示された期日以降は食べられないものとして捨
    てられることが多いため、食品資源の有効活用の観点から、消費者に対する啓発の意味も含めて記載されているそうです。
    賞味期限の具体的な表示は賞味期限を表示すべき食品のうち製造日から賞味期限までの期間が3ヶ月を超えるものは「年月」での表示が可能です。

    [賞味期限が3ヶ月以内のもの]平成16年8月1日 16.8.1 16.08.01 2004.8.1 2004年8月1日 04.8.1 04.08.01
    [3ヶ月を超えるもの]平成16年8月 16.8 16.08 2004年8月 2004.8 04.8 04.08

    このほか表示面積が狭いところや表示を義務付けられていない食品の表示など例外はあります。

    【保存方法】
    賞味期限などの期限表示が定められた方法により保存することを前提としているので、
    期限表示にあわせて保存方法を表示する具体的にわかりやすい用語で記載することになっています。

    【製造者】
    製造者または加工者(輸入品に会っては輸入者の氏名1個人の場合は氏名を、法人の場合は法人名を記載。所在地は住居番号まで
    記載をしなければいけません。例外の表示は、販売業者が発売元となって、製造者の製造所所在地の異なる製品を販売する場合は、
    あらかじめ厚生労働大臣に届け出た固有記号に変えることができます。ただし、販売者の文字を頭に載せなければいけません。
    たとえば五穀大黒分包の一括表示で、販売者は、株式会社 創健社Lとなっています。

    【そのほか表示についてはの規定では】
    ●特色のある原材料などの表示(例:北海道産じゃがいも使用などを強調する場合の規定)
    ●遺伝子組み換えに関する表示(例:加工食品などについて対象となる農産物が遺伝子組み換えをしているかの表示規定)
    ●生鮮食品の表示(農産物、水産物の表示規定)
    ●商品の原産国に関する不当表示(原産国を一般消費者が判別することが困難な表示を規定)
    ●無果汁の清涼飲料水などの表示(果汁が入っているかいないかを清涼飲料に表示する規定)
    ●保健機能食品(特定保健用品、栄養機能食品の定義、分類など)
    ●栄養表示基準(特別用途食品以外の販売に関する食品に特定の栄養成分や熱量の表示をしたり、特定の成分を表示する場合の規定)
    ●食品のトレーサビリティー制度
    ●地方公共団体などによる品質表示基準
    ●品質表示ガイドライン
    ●特別栽培農産物に係る表示ガイドライン
    ●地域食品認証基準
    ●地域特産品認証基準
    など細かく決められています。